櫛田神社
山笠振興会
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前段 |
後段 |
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続柄 |
忌日数 |
服日数 |
1 |
父母 |
五十日 |
十二ヶ月 |
2 |
祖父母 |
三十日 |
五ヶ月 |
3 |
妻 |
二十日 |
三ヶ月 |
4 |
嫡子 |
二十日 |
三ヶ月 |
5 |
兄弟・姉妹 |
二十日 |
三ヶ月 |
6 |
養子 |
二十日 |
三ヶ月 |
7 |
伯・叔父母 |
二十日 |
三ヶ月 |
※ 忌とは、家に引き籠もって葬儀に専念する事で、この期間を『忌中』という。
※ この期間は、神棚に白紙を貼り、神詣や神事に関する事は避けるべきである。
※ 『服』とは、忌中を含めて死者に哀悼の情を捧げる、更に長い期間をいう。
※ 忌服の期間が過ぎて、喪が明ける事を正式には除服(じょふく)という。
- 但し、山笠関係については、前段の忌明け後に『御祓い(忌祓)』を受けた後、山笠行事への参加は認めるも、後段の服明け終了迄は、山笠を舁く事、台上がりをする事等は絶対に慎む事。
- 前段の忌日数が過ぎれば忌祓を行える。
- 『忌祓』は神社社務所へ申し込む事。
- 前段の忌中にある者は、当番ハッピ着用を遠慮する事。
- 配偶者の親族が死亡した場合は、下記の特記事項の日数とする。
特記事項
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前段 |
後段 |
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続柄 |
忌日数 |
服日数 |
1 |
父母 |
二十五日 |
五ヶ月 |
2 |
祖父母 |
十五日 |
三ヶ月 |
3 |
兄弟・姉妹 |
十日 |
一ヶ月 |
4 |
伯・叔父母 |
十日 |
一ヶ月 |
昭和六十二年五月二十六日 申し合わせ
平成 元 年六月 十八日 再確認
平成二十二年一月二十八日 改訂
- 前段の日数が過ぎれば山笠行事参加は可能。
- 後段については山笠に触れる事を避ける事。