速報! 博多祇園山笠がユネスコ無形文化遺産に!
2016年10月31日20時06分ユネスコ評価機関の事前審査において、博多祇園山笠も登録している『山・鉾・屋台行事』を『人類の無形文化遺産の代表的な一覧』に記載(登録)する勧告がされましたので取り急ぎ報告します。
また本日櫛田神社にて報道記者会見を行います。
なお、文化庁HPでも報道発表をアップしていますので、そちらも御確認ください。
文化庁HP(報道発表)http://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/
(報道発表頭紙テキスト)
我が国よりユネスコ無形文化遺産代表一覧表への記載(ユネスコ無形文化遺産登録
)に向けて提案をした「山・鉾・屋台行事」について,このたび,無形文化遺産保
護条約政府間委員会の評価機関より「記載」の勧告があり,ユネスコ無形文化遺産
公式サイト(http://www.unesco.org/culture/ich/)において公表されましたので
,お知らせいたします。
本勧告を受け,本年11月28日~12月2日の間,アディスアベバ・エチオピアで開催さ
れる第11回政府間委員会において最終決定がなされます。
1.評価機関による勧告(別添参照)
「山・鉾・屋台行事」については,「記載」との勧告がなされた。
(参考1)評価機関による勧告の3区分
・①「記載(Inscribe)」:記載するもの。
・②「情報照会(Refer)」:締約国に追加情報を求めるもの。
・③「不記載(Decide not to inscribe)」:記載にふさわしくないもの。
(参考2)評価機関
評価機関は,各地域から選出された専門家6名とNGO6団体で構成。代表一覧表
記載等について事前審査を行い,政府間委員会に勧告を行う。
2.今後の予定
第11回政府間委員会(平成28年11月28日~12月2日,アディスアベバ・エチオピ
ア)において,ユネスコ無形文化遺産代表一覧表記載に関する最終決定がなされる
。
なお,同委員会での決議は,評価機関の勧告と同じ「記載」,「情報照会」,「不
記載」の3区分である。
(勧告内容(ポイント))
※文化庁仮訳
委員会は,
1.日本が「山・鉾・屋台行事」(No.01059)を代表一覧表に提案したこ
とを確認する
2.提案書に含まれている情報をもとに,5つの基準を満たしていると決定する
3.代表一覧表に「山・鉾・屋台行事」を記載する
4.日本が以前代表一覧表に記載されていた案件を国レベルで拡張し,再提出した
ことを称賛する
5.日本が提案された案件で環境への影響に注目し,案件に関係する自然資源の継
続的使用を保証する策を強調したことを更に称賛する
6.運営指示書のI.6に従い,この記載は2009年に記載された「日立風流物
」と「京都祇園祭の山鉾行事」に替えるものであることを確認する
注1)上記4.については,「京都祇園祭の山鉾行事」及び「日立風流物」を拡張
し,国指定重要無形民俗文化財33件をグループ化して提案したことを意味してい
る。
注2)上記5.については,山・鉾・屋台の原材料には,各地域の自然環境から得
られた木材が用いられており,コミュニティがそれぞれ,適材の把握,将来にわた
る持続可能な方法での木材を中心とした用具確保,木材伐採後の景観維持に知恵を
働かせてきた点を評価したもの。
※詳細は別添原文参照
(「山・鉾・屋台行事」のユネスコ無形文化遺産代表一覧表記載に関する評価機関
の勧告に対する松野文部科学大臣談話)
「山・鉾・屋台行事」が, ユネスコ無形文化遺産保護条約政府間委員会の評価
機関における事前審査において,無形文化遺産の代表一覧表の記載にふさわしいと
して「記載」の勧告を受けたことは,大変喜ばしいことである。
最終的な結論は,本年11月末~12月初めにアディスアベバ(エチオピア)で
開催されるユネスコ無形文化遺産保護条約第11回政府間委員会において正式決定
される予定であり,評価機関の勧告どおりに代表一覧表に記載されるよう,期待し
ている。